厚生労働省保健局医療課より、
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(3月2日付)」
について、医療機関へ通知がありましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大を予防する観点から、
慢性疾患等を有する定期受診患者さんにつきましては、慢性疾患等に対する
医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、電話やFAXを
使用して診察や薬の処方、希望する薬局への処方箋送付を行うことが出来る
ようになりました。
ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者さんの診察は、「視診」や
「問診」だけでは診察や重症度の評価が難しいため、初診から電話やFAXを
用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話やFAX
を用いた診療を行うことが許容される場合には該当しないため、直接の体面に
よる診療を行います。
詳細につきましては、当院までお尋ねください。